失業中も手当がもらえます
今の看護師の職場を辞めたら失業保険が必ずもらえると思っていませんか?
どうせなら、ゆっくり休んで失業保険を全額もらってから就職しようと考えていませんか?
「そもそも、よくわからないんだけど…」という人が一番多いかも知れませんね。
正式名は「雇用保険」です。簡単に言うと、失業中の人が再就職するまで、国から給付金をもらえる制度です。
生活の心配をせずに、新しい仕事を探せるように設けられています。
※分かりやすくするため、制度の詳細を省いています。正確な詳細はハローワークに確認してください。
■1年以上雇用保険に加入して働いていたか
給与明細に「雇用保険料」の名目がありますよね。自己都合での退職の場合は、離職前の2年間のうち12ヶ月間の被保険者期間が必要です。会社都合の「特定受給資格者」や、やむを得ない事情による「特定理由離職者」の場合は、6ヶ月でOKです。
■ハローワークで失業の認定を受けたか
ハローワークへ行き、求職の申込みをします。就職する意志と能力があるのに就職できない場合に、「失業の状態」にあるとされます。つまり、病気やけが、妊娠・出産・育児などですぐに働けない場合は基本的に対象外となります。定年になってしばらく休もうという人もNGですね。求職活動の実績が必要です。ハローワークのパソコンで求人を検索したり、窓口で相談したりしましょう。ただ、当たり前ですが看護師専門の職業紹介所ではないので、窓口の人も看護業務について何も知らないと思ってください。
もらえる金額は、それまでの給料の50%〜80%です。退職前6ヶ月分の収入で決まるので、6ヶ月間はできるだけ頑張って働いた方が多く貰えますが、年齢によって基本手当日額(1日あたりに受給できる額)の上限が決まっています。平成26年8月1日から、30歳未満が6,390円、45歳以上60歳未満が7,805円などになっています。
自分の都合で退職した場合、失業保険がもらえるまではおよそ4ヶ月程度かかります。ただし、正当な理由があれば、倒産や解雇と同じく「特定理由離職者」となり、すぐに受給できます。実際に現金が振り込まれるのは申込みから1ヶ月程度後になります。
正当な理由というのは、体力不足やうつ病、家族の介護、結婚や配偶者の転勤などによる引っ越しなどです。
もらえる限度の期間を、所定給付日数と言います。自己都合か会社都合などの特定理由離職者かでも違います。自己都合の場合は10年未満だと90日、10年以上20年未満だと120日、それ以上だと150日になります。
特定理由離職者の場合は、1年未満でも90日間支給されるなど、自己都合よりも長くもらえます。例えば35歳以上45歳未満で被保険者の期間が20年以上なら270日です。
ただ、看護師が本気で就職しようと思ったら、すんなりと内定が出るでしょう。不正受給はダメですよ。
「もらえるものは全てもらいたい!」「全額もらうまで就職なんかしないぞ!」と考える看護師がいないとも限りません。ですが、働くよりもずっと少ない額しかもらえません。
当たり前ですが、働いた方が収入は増えます。それでも、なんとなくもったいない気がしてしまいますよね。
そういった邪念を回避させるため、「就職促進給付」があります。まだ失業手当がもらえる期間中に再就職すると、「再就職手当」がもらえるのです。
支給日数が3分の2以上残っている場合は残りの60%、3分の1以上だと50%もの額が支給されます。
つまり、再就職が早ければ早いほど高額になり、100万円以上になることも。ちょっとしたボーナスですね。
ただし、1ヶ月以内の再就職の場合は、ハローワークか厚生労働大臣が許可のある職業紹介事業者による紹介でなくてはなりません。つまり、コネで就職できるんだったら失業手当いらないよね?ってことです。
早めに復職して「再就職手当」をもらおう!
看護師はエネルギーを使います。少し休みながら、じっくりと新しい職場を探すのも1つの方法です。
ただ、できるだけお金が欲しいなら、早めに就職して「再就職手当」をもらうのがベストです。
ただ、ハローワークではなかなか良い病院やクリニックが見つからないのが現実。そのため厚生労働大臣が許可している看護師専門の職業紹介事業者を利用する必要があります。
紹介会社のコンサルタントに相談しましょう。
※再就職手当は、紹介会社が独自に設定している「お祝い金」「転職支援金」とは別のものです。